■2026/5/4-憲法改正案の重要議題「憲法九条の改正」

■高市首相が憲法改正に意欲

高市早苗首相は、自民党大会で以下の様に述べ、憲法改正発議に意欲を示した。


理想の日本国を文字にして、
歴史という書物の新たなページに刻みましょう。

そのページをめくるべきかどうか、
国民に堂々と問おうではありませんか。

立党から70年、時は来ました。


  • Takaichi Sanae[高市早苗]Takaichi Sanae[高市早苗]
    ◆奈良県出身 ◆1961年3月7日生 ◆神戸大⇒アメリカ勤務⇒テレビ出演⇒自由党⇒自由改革連合⇒新進党⇒自民党 ◆憲政史上初の女性首相

憲法改正については、基本的なことを把握したうえで、自分なりに考え、自分で意見を持つようにしたいものである。

憲法改正に必要な手続き

日本は、憲法改正へのハードルは高い。

憲法改正に必要な手続き
衆議院2/3、参議院2/3の賛成で国会が発議
⇒国民投票で有効投票の過半数の賛成
⇒天皇が公布

現状では参議院で議席数が不足

政権与党が憲法改正をするためには、次回の参議院選挙で圧勝する必要がある。

衆議院では改憲に必要な3分の2の議席を確保
2026年2月8日投開票の衆議院総選挙の結果
自民党316+維新36=346
衆議院465議席の2/3=310

参議院では改憲の発議は困難
2025年7月20日の参議院選挙の結果
自民党101+維新19=120
参議院248議席の2/3=166

■憲法九条の全文


日本国憲法 第九条 

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達するため、
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。


▲「上諭(じょうゆ)」(天皇の公布の言葉)

自衛隊が存在する根拠

第九条では「陸海空軍その他の戦力は保持しない」と定めている。
しかし、現実には、陸海空軍の戦力を有する自衛隊が存在する。
政府見解では、自衛隊が存在する根拠は、以下の条文にある。
以下の条文を達成するためには自衛隊が必要である、という見解である。

前文
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

■憲法九条の改正に反対する意見

憲法九条の改正に反対する人が、改正に反対する理由は、以下の点が多い。

「戦争放棄」の看板が外れ、
戦争に向かうハードルが下がる。

1945年の終戦以来、
一度も戦争をしなかった実績がある日本の、
国際的信頼が低下する。

    有名な人の意見(趣意)

    共産党・田村委員長
    無法な戦争への協力を退ける最大の力になっているのが憲法9条だ。
    高市政権や自民党、日本維新の会が、憲法9条を変えて、戦争する国づくりを進めようとしている。

    ▲共産党・田村委員長

    ■憲法九条の第二項をそのまま残し、自衛隊を明記する案

    この改正案に賛成する人が、賛成する理由は、以下の点が多い。

    「戦争放棄」の看板がそのままなので、
    戦争に向かうハードルが下がることがない。

    1945年の終戦以来、
    一度も戦争をしなかった実績がある日本の、
    国際的信頼は低下しない。

    自衛隊の存在意義が明確になる。


    日本国憲法 第九条 

    日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
    国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
    国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

    前項の目的を達するため、
    陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
    国の交戦権は、これを認めない。

    (黒字はそのまま)
    自衛隊の存在を明記する文章を追加


    有名な人の意見(趣意)

    安倍晋三氏(元内閣総理大臣)
    我が国の独立を守り、平和を守り、国と国民を守る自衛隊を、
    憲法にしっかり明記し、違憲論争に終止符を打つべきである。

    ▲安倍晋三氏

    ■憲法九条の第二項を削除して自衛隊を明記する案

    この改正案に賛成する人が、賛成する理由は、以下の点が多い。

    「戦争放棄」の看板は第一項で充分なので、
    第二項は削除しても
    戦争に向かうハードルが下がることがない。

    1945年の終戦以来、
    一度も戦争をしなかった実績がある日本の、
    国際的信頼は低下しない。

    自衛隊の存在意義が明確になる。


    日本国憲法 第九条 

    日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
    国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
    国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

    前項の目的を達するため、
    陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
    国の交戦権は、これを認めない。

    (打消線部分を削除)

    自衛隊または国防軍の存在を明記する文章を追加


    有名な人の意見(趣意)

    石破茂氏(元内閣総理大臣)
    自衛隊が軍隊じゃないというのはまやかしである。
    9条2項を削除しないと安全保障の議論は絶対にまともにならない。
    9条1項で「国際紛争や領土をめぐる武力を用いた争いはやりません」と明示しているので、1項を残している限り、心配している事態にはならない。

    ▲石破茂氏

    ■日本の憲法の歴史

    十七条憲法・・「和を以て貴しとなす」

    604年に聖徳太子が制定した日本最古の成文法であり、現代の法的な憲法とは異なり、官僚や豪族が守るべき道徳や心得を説いた「訓戒」である。

    第一条「和を以て貴しとなす」という和の尊重や、天皇への絶対服従、仏教の信仰を強調している。 近代的な法体系ではなく、道徳的・政治的指針としての性格が強い。

    ▲聖徳太子

    大日本帝国憲法・・「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」

    1889年2月11日に公布され、11月29日に施行された。1945年8月15日の終戦まで、日本の国家体制の基盤となった。

    天皇が軍の統帥権を持ち(第11条)、軍が天皇から直接承認を得ることによって、軍の意向がそのまま実行された。議会は存在するものの、軍が要求した予算を承認するだけの存在となっていた。

    日本国憲法

    1945年の日本の敗戦後、連合国軍総司令部の占領下で、1947年に制定された。

    基本原則は国民主権、基本的人権の尊重、そして平和主義であり、9条によって戦争放棄が明記されている。

    1946年11月3日に公布され、1947年5月3日の施行以来、一度も改正されていない。

    ■出典

    「首相官邸 政策・憲法関連情報」
    https://www.kantei.go.jp

    「自由民主党 憲法改正に関する基本方針」
    https://www.jimin.jp

    「立憲民主党 憲法に関する見解」
    https://cdp-japan.jp

    「全国商工団体連合会 改憲関連記事」
    https://www.zenshoren.or.jp

    「東洋経済オンライン 憲法改正関連記事」
    https://toyokeizai.net

    「The Guardian Japan constitution protest news」
    https://www.theguardian.com

    「国立国会図書館 日本の憲法資料」
    https://www.ndl.go.jp

    「参議院 憲法審査会関連情報」
    https://www.sangiin.go.jp

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