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2020.04.10・橋下徹が特措法の問題点を指摘「特措法は官僚の悪知恵の凝縮」

【橋下徹】


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橋下徹が特措法の問題点を指摘「特措法は官僚の悪知恵の凝縮」

橋下徹が関西テレビ「夢いっぱいサミット」に出演し、新型コロナ特措法の大欠陥を指摘した。

特措法により、7都府県に緊急事態宣言が発出され様々な要請がされているものの、「強制」ではなく「要請」であり、お願いをしているだけなので、都道府県民は従わなくても罰則はない。

7都府県以外の道府県でも独自の緊急事態宣言を発出し、外出自粛などの要請をしているが、これも強制力があるわけではない。特措法によるものではなく道府県独自のものであるが、7都府県と実質的に変わらない。

国や都道府県は、国民・都道府県民に強制はしていないので、保証をする義務はない。

現行の法律は国が責任を負わずに済むしくみである

法律に強制力を持たせ、強制により影響を受けた人に保障もするしくみでなければ効力は期待できない。現行の法律では、強制力がなく保障の義務もなく、国が責任を負わずに済む仕組みとなっている。

橋下徹はこのように現行法の問題点を指摘し、この法律は、官僚が金を出したくないから強制力と補償の義務を回避していると断言し「特措法は官僚の悪知恵の凝縮」と断罪した。

【参考】

日本国憲法では、私有財産を公共のために用いることができるが、「正当な補償の下に」と明確に規定されている。また、民法では、所有者は所有物を使用する権利、収益を得る権利、処分をする権利を有することが規定されている。

日本国憲法第29条第3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」

民法第206条「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」

自分で店を持ち商売をしている人は、店を使用したことにより収益を得る権利を有している。その権利を国家が公共のために制限するためには、正当な補償がなければいけない。


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